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作成日:2020/01/30
「令和2年版宗教法人の税務」より消費税の課否判定と認可外保育施設の保育料に係る消費税改正



 国税庁サイトで、宗教法人の税務の令和2年度版が公表されました。

○令和2年版宗教法人の税務(令和2年1月)(PDF/7,292KB)

 これは、宗教法人という、一般法人とは異なる法人格に絡む税務の取扱いを冊子にまとめられたもので、毎年国税庁から公表されています。

 基本的には法人税に定められた収益事業を営まなければ法人税は課税されませんが、源泉徴収は必要に応じて行う必要がありますし、一定の課税取引を行えば、当然消費税の納税義務者となります。一般法人とは異なる点に焦点を当てて、特徴的な取り扱いがまとめられていますので、宗教法人を関与されている税理士事務所としては、1冊手元にあると心強いでしょう。

 消費税の課否判定においても、主なものが列挙され、以下のようにまとめられています。

国税庁「令和2年版宗教法人の税務(令和2年1月)https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/r02_shukyo.pdf」
厚生労働省「 令和2年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000579030.pdf」

 ところで、宗教法人も幼稚園の経営をしており、こちらの消費税の取扱いも主なものが掲載されていますが、令和2年度税制改正では、認可外保育施設のうち、乳幼児数5人以下の小規模な施設についての保育料に係る消費税の取扱いの改正が予定されています。

 宗教法人が経営する幼稚園は比較的大きなものが多いのですが、併設するようにこういった認可外保育施設がある場合も考えられます。

 この改正は、令和2年10月1日以後の利用料から改正が予定されていますので、関係するクライアントがいらっしゃる事務所は、要チェックです。


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