平成30年分から、配偶者控除・配偶者特別控除の取扱いが変わっています。
年末調整、という観点からですと、これらの控除いずれかを適用する場合には、必ず「配偶者控除等申告書」の提出しなければならないことが、それまでと大きな違いです。
この「配偶者控除等申告書」については、昨年と同様、令和元年分も入力用のエクセルファイルが国税庁サイトで公開されています。
エクセルファイルですから、正しい数字を入力すれば、計算結果としての控除額は正しい数値で表示されます。
配偶者控除・配偶者特別控除額については、申告者本人や配偶者の合計所得金額、配偶者の年齢などによって、適用される控除や控除額が異なってきます。
特に平成30年分から計算が少し複雑になってしまったことから、こういったファイルを積極的に活用しましょう。
このファイルを利用なさる場合の留意点としては、配偶者の合計所得金額の計算上、給与所得は収入金額を入力すると所得金額を自動計算してもらえますが、雑所得となる公的年金等については、自ら所得金額を計算しなくてはならない点です。
この場合、公的年金等の収入金額等に対して、必要経費として公的年金等控除額があります。この公的年金等控除額は、配偶者の年齢によって計算が異なるため、注意しましょう。
ちなみに、配偶者控除・配偶者特別控除ともに、申告者本人と配偶者それぞれの合計所得金額の要件があります。上限を超えてしまえば、1円たりとも控除が受けられません。
平成元年分の年末調整の場合、申告者本人と配偶者それぞれの上限を収入ベースで見ると次のとおりです。ここでの配偶者は、“給与のみ”と“公的年金のみ”の収入ベースをご用意しました。ご参考ください。
- 申告者本人…年収1,220万円以下
- 配偶者…給与年収201.6万円未満、公的年金収入193万円以下(年齢65歳以上(昭和30年1月1日以前生まれの方)は、243万円以下)
なお、MyKomonでは、配偶者控除・配偶者特別控除の適用可否のフローチャートや配偶者控除等申告書の記載の手引を提供しています。ご興味のある方は、まずは下のバナーから資料請求をしてください。