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作成日:2019/09/11
「令和元年分 年末調整のしかた」 公表 国税庁



 「令和元年分 年末調整のしかた」が国税庁サイトで公表されました。


 ○令和元年分 年末調整のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/01.htm
 
 令和元年分については、平成30年分と相違ありませんので、配偶者控除関連の改正元年であった30年分よりは、多少気持ちが楽ではないでしょうか。

 ただし、令和2年分から大きく変わるため、2年分のマル扶(扶養控除等申告書)の提出を令和元年分の年末調整時に行う事業者の場合には、先日ご案内したように、記載対象となる配偶者や親族等の所得要件や、住民税の記載欄に留意するよう、マル扶提出対象者に案内をする必要があります。とはいえ、下の画像を見てお分かりの通り、配偶者や扶養親族等の収入が給与又は公的年金等のみの場合には、控除額が10万円引下げられている関係で、実質これまでと変わりません。その点も併せて確認しておきましょう。

 なお、収入について留意するのは、年収850万円超の申告者について適用を検討しなければならない「所得金額調整控除」の取扱いです。こちらも下の画像でご確認ください。ここでは、源泉控除対象配偶者の要件である所得の見積額900万円以下に該当するかどうか、が確認できます。





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