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作成日:2019/09/25
令和2年分の扶養控除等申告書 寡婦(寡夫)の所得要件 年収上限に注意



 先日、令和元年分の「年末調整のしかた」をご案内した際、令和2年分の扶養控除等申告書(マル扶)について触れました。

 また、それより以前で、マル扶の“案”が公表された時点で、所得金額の要件改正や、個人住民税の非課税欄の新設などについて案内をしています

 これらに記載していない、令和2年分のマル扶で注意すべき点として、寡婦(寡夫)の所得要件があります。

 こちらは、申告者本人の合計所得金額の見積額要件について、引き続き500万円以下の場合になりますので、所得の源泉が給与所得のみである場合には、上限の年収が変わりますので、ご留意ください。





 上記は、マル扶の裏面記載を抜き出したものです。

 寡婦(寡夫も同様)の500万円以下の場合の年収ベースでの見積額が異なっています。
 6,888,889円以下 → 6,777,778円以下


 ちなみに、勤労学生控除の所得要件も黄色で下線を引きました。ここは、所得金額の改正が65万以下→75万円以下とあるために、収入ベースでは異なっていないことを比較してもらうために表しました。

 寡婦(寡夫も同様)のように所得金額要件の改正がないから、逆に影響を受けるケースもあります(源泉控除対象配偶者や控除対象配偶者に係る申告者本人の所得金額要件も然り)。特に今回のような、給与所得控除額や公的年金等控除額の影響を受ける割に、所得金額要件が改正されない部分は、埋もれてしまい誤りやすい点です。ご留意ください。



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