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作成日:2019/09/13
年末調整の再調整(再年調)がQ&Aに 国税庁



 例年、年末調整実施後の再調整に関する取扱いは、毎年国税庁が発行する「年末調整のしかた」内に記載されています。これは先日ご案内した、「令和元年分 年末調整のしかた」も同様です。


 ○年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2019/pdf/71-72.pdf
 
 この再調整(実務では“再年調”という場合もあります)について、令和元年分では、同じく「年末調整のしかた」内に記載されているQ&Aにも一部掲載されています。

〔問8〕当社では、12月分の給与を12月16日に支給し、その際に年末調整を終えました。その後、12月24日に従業員Aから、Aの父親が控除対象扶養親族に該当することになった旨の申し出がありました。この場合、Aは扶養控除を本年分の所得税について受けることができるのでしょうか。

〔答〕控除対象扶養親族に該当するかどうかは、その年の12月31日の現況で判定することになりますので、ご質問の場合には、Aさんは本年分の所得税についてAさんの父親に係る扶養控除の適用を受けることができます。
 ご質問の場合、年末調整が終わっているとのことですが、Aさんから「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を提出してもらえば、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再計算を行うことができます。
 なお、年末調整の再計算によらず、Aさんが確定申告によって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。


 また、昨年から改正された配偶者控除等について、新たに1つ追加されました。

〔問9〕年末調整時に従業員から提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額(見積額)」欄に記載された給与所得の収入金額よりも、本年中にその従業員に支払った給与等の金額の方が多かったため、その従業員に「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載内容の再確認を依頼したところ、その給与所得の収入金額や「配偶者控除の額(配偶者特別控除の額)」欄の金額に誤りがあることが判明しました。どのように処理すればよいでしょうか。

〔答〕従業員から提出された「給与所得者の配偶者控除等申告書」の「あなたの合計所得金額(見積額)」欄に記載された給与所得の収入金額などに誤りがある場合、給与等の支払者は、その従業員の方に「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記載内容の訂正を依頼するなどして、適正な配偶者控除額又は配偶者特別控除額により、年末調整を行ってください。


 ちなみに、昨年ご案内した、年調後に配偶者の所得金額相違が分かった場合の再年調は、再年調してもしなくてもいい、という取扱いです。こちらは、年末調整後に見積額と実際の所得金額が異なることとなったケースです。


 実務上、年末調整のやりなおしか、任意の再年調かの違いは、もともとの申告内容が誤っていたのか、年末調整後に異動等の理由により数値が変動することとなったのか、です。
 もともとの申告内容に誤りがあったのであれば、これは年末調整のやりなおしとなります。この場合には、再年調の期限(翌年1月の源泉徴収票交付時まで)は関係ありません。

 毎年8月頃、控除対象扶養親族や控除対象配偶者としていた者が所得金額要件にひっかかり年末調整をやり直す旨の連絡が税務署から入ります。これは、もともとの申告内容に誤りがあったからであって、年末調整のやりなおしが必要となるものです。再年調のように申告者本人に確定申告での精算を促すことはできませんので、ご注意ください。



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