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作成日:2019/11/14
令和元年分の年末調整 扶養控除の「同居老親等」と「その他」の区分



 年末調整業務が今年も始まりました。
 おそらく現状は、対象者へ年末調整用紙を配付し、記載を促している時期かと思います。

 申告者本人が年末調整時に“扶養控除”の適用を受けるには、年末調整用紙の1つ、『扶養控除等申告書』(以下、マル扶)の【B 控除対象扶養親族】欄に必要事項を記載する必要があります。

 令和元年分の年末調整をするにあたり、要件となる控除対象扶養親族とは、次のいずれにも該当する人です。

  • 申告者本人と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く。)であること
  • 年末時点での年齢が16歳以上であること
    …年の途中で死亡の場合は死亡日での年齢で判定します
  • その年の合計所得金額の見積額が38万円以下であること
    …給与収入のみならば年収103万円以下、公的年金等のみならば年収158万円以下(年齢65歳未満は108万円以下)であれば、合計所得金額は38万円以下になります

 上記の要件でお分かりの通り、この段階で「同居」の有無は関係ありません。「生計を一」かどうかで判断することとなります。

 例え別居していても、生活費、学資金、療養費等の送金が常に行われている場合には、「生計を一」にしているとして取り扱います。

 該当する人がいる場合には、忘れずに【B 控除対象扶養親族】欄に必要事項を記載しましょう。

 このとき、年齢や同居有無等によって、実際に受けられる“扶養控除”の額が異なります。

  • 年齢19歳以上23歳未満…63万円控除(特定扶養親族)
  • 年齢70歳以上、かつ、同居老親等に該当…58万円控除(同居老親等)
  • 年齢70歳以上、かつ、同居老親等に非該当…48万円控除(老人扶養親族)
  • 上記以外…38万円控除

 マル扶には、それらの区分が分かるよう、記載欄が設けられています。

 たとえば、令和元年分の年末調整をする場合に、控除対象扶養親族として記載した人の生年月日が昭和25年1月1日以前であれば、下図のとおり、同居老親等に該当するか否か(下図では“その他”)のいずれかをチェックしなければなりません。

 この「同居老親等」に該当するかどうかは、次のいずれの要件にも該当する人です。

  • 申告者本人又はその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)であること
  • 申告者本人又はその配偶者のいずれか同居を常況としていること

 ここでのポイントは、

  • 直系尊属なので、叔父母(伯父母)は非該当
  • 申告者本人だけでなく配偶者の直系尊属も該当することとなるため、申告者本人からみて、義父母なども該当する
  • 同居をしている相手が必ずしも申告者本人とは限らないため、例えば単身赴任で一時別居をしていても、配偶者と同居していれば該当する
  • “同居を常況”とは、一時的な入院の場合であっても該当する他、別棟の建物に居住していても、食事を一緒にするなど日常生活を共にしていれば該当する

になります。

 ちなみに、特定扶養親族は、年齢19歳以上23歳未満であればチェックを付すことになります。令和元年分でしたら、平成9年1月2日から平成13年1月1日までの生年月日が記載されている人が対象です。

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