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作成日:2019/09/17
令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 国税庁



 既にご案内の通り、国税庁サイトで、令和元年分の年末調整のしかた様式等が公表されています。


 これにあわせ、法定調書の手引も公表されています。確認しましょう。

 ○令和元年 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2019/index.htm
 
 改正点は、改元に伴う様式変更です。

 具体的には、「平成 年分」→「令和 年分」になった点です。


 ちなみに、給与所得の源泉徴収票については、ひな型が手引内に掲載されていますが、「令和元年分」ではなく「令和1年分」と表記することも可能である旨、手引内に記載されていますので、あわせてご確認ください。
 
 なお、法定調書については提出するか否かのボーダーライン(金額)があります。この際の消費税の取扱いについては、原則、含めて判定します。ただし、消費税の額が明確に区分されている場合には、含めずに判定しても問題ありません
 また、提出する場合の支払金額の記載については、原則、含めて記載することなりますが、消費税の額が明確に区分されている場合には含めなくても問題ありません。ただしこの場合には、「(摘要)」欄にその消費税の額を記載することになります。つまり、いずれにしろ、法定調書をみて、消費税を含めた総額がわかるようにする必要がある、ということになる点をご留意ください。
 
 法定調書の作成に関わる取引での消費税は、経過措置適用分を除き、令和元年10月から率が変わります。課税対象取引の場合には、月額×12で単純計算ができないケースもあります。例年通りだからと前年の金額をそのまま記載するのではなく、証憑書類と照らし合わせながら作成するようにしましょう。



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