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作成日:2019/09/18
代表的な支払調書の提出範囲一覧表 令和元年



 昨日、令和元年の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご案内しました。


 報酬や不動産の使用料等、金額によって提出範囲が異なる支払調書について、代表的なものを以下の表にまとめました。


 なお、報酬や料金に関して、法人に支払う場合には源泉徴収の対象とはならないため、この支払調書の提出対象外と思われてしまいそうですが、あくまでも金額基準であるため、年間50万円を超える支払いをしている場合には、支払先が法人であっても作成して提出する必要があります。これは、1回あたりの支払金額が少額のため、源泉徴収の限度額以下であるために源泉徴収をしていない場合も同様です。その点もあわせて昨日の手引で確認しておきましょう。



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