作成日:2019/11/25
令和元年分の年末調整 高齢者に注意
働き手の不足から、高齢者の就労が多くある事業者もいらっしゃることと思います。このようなときに、年末調整時に注意しなければならないのが「寡婦」の取扱いです。
これは、令和元年分に限った話ではありませんが、一般の「寡婦」に該当するケースは往々にしてありますので、特に高齢の女性就労者の場合にはご留意ください。
○No.1170 寡婦控除
寡婦控除の対象者(要件):
納税者本人が、原則その年の12月31日の現況で、次のいずれかに当てはまる人
- 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限る。 - 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はない。
特に、上記2.のケースです。
夫に先立たれ、再婚しない高齢女性は多くいらっしゃいます。そのような方が就労されるケースは、所得500万円以下であることも多く、寡婦に該当しやすい年代です。もし、扶養控除等申告書の寡婦欄にチェックマークが付されていない場合には、一言確認されると良いでしょう。
なお、高齢の男性就労者の場合で、扶養控除等申告書の右上の配偶者が「無」、かつ、控除対象扶養親族欄に子の記載がある場合、「寡夫」の要件を念のため確認する必要があります。昨今、ひきこもり等により、就労年代になっても扶養に入っている子もいらっしゃいます。特に高齢者の場合は、年金受領者であるために、所得金額が500万円を超えないケースが多くあります。こちらもあわせて確認されておかれると良いでしょう。
○No.1172 寡夫控除
寡夫控除の対象者(要件):
納税者本人が、原則その年の12月31日の現況で、次のすべてに当てはまる人
- 合計所得金額が500万円以下。
- 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない人、又は妻の生死が明らかでない一定の人。
- 生計を一にする子がいる。
この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限る。
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