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作成日:2018/10/22
年調後に配偶者の所得金額相違が分かった場合の再年調 FAQより



 先週、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQが改訂されたことをご案内しました。このうちこれまでご案内していなかった、再年調について次のFAQがありましたので、ここでご紹介します。

 
 ○配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ(PDF/408KB)
http://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/pdf/koujo_faq.pdf
 
28 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じた場合
〔問〕 年末調整を終えた後に、従業員から、当初提出していた「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した配偶者の合計所得金額の見積額とその確定額に差が生じたため、適用を受ける配偶者特別控除額が増加するとの申出があったのですが、いつまで年末調整をやり直すことができますか。

〔答〕
 年末調整後、その年の12月31日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が増加し年末調整による年税額が減少することとなる場合に、その年分の源泉徴収票を給与等の支払者が作成するまでに、その異動があったことについて給与所得者からその異動に関する申出があったときは、年末調整の再計算の方法でその減少することとなる税額を還付してもよいこととされています。
 したがって、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。
 なお、年末調整の再調整によらず、従業員が確定申告をすることによって、その減少することとなる税額の還付を受けることもできます。
※ 年末調整後、その年の12月31日までの間において、配偶者の合計所得金額の見積額に異動が生じ、配偶者特別控除額が減少し年末調整による年税額が増加することとなる場合も同様に、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再調整を行うことができます。



 上記事例は、配偶者の合計所得金額の見積額と確定額が相違したことによって、配偶者特別控除の額が変動することが、年調後に分かった場合、再年調すべきかどうか、についてです。

 結論としては、これまでと同様に、“再年調してもいいし、しなくてもいい(確定申告で精算)”ということです。「しなければならない」という再年調の義務がない、ということですね。ここは実務上生じる疑問点になりますので、おさえておきましょう。

 なお、この点、つまり「再年調をやってもいいし、やらなくてもいいよ」というのは、年末調整後に「扶養親族等の数が異動した場合」や「保険料を支払ったような場合」などと同様です。これらの点は、別途年末調整のしかた内にも掲載されています。あわせて確認しておきましょう。




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