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作成日:2019/07/30
働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制の適用 質疑応答事例 国税庁



 国税庁のサイトでは、照会を受けた事例の中から汎用できるものを、“質疑応答事例”として掲載しています。

 この“質疑応答事例”について、先日、いくつか追加されました。その中から今回は、働き方改革に資する減価償却資産の取得について、投資減税が適用できるか否かの事例を確認しましょう。

 ○中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について
  https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm
 
 これは、中小企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基づき、働き方改革の推進に資する減価償却資産を取得し、指定事業の用に供した場合に、「中小企業経営強化税制」の適用を受けられるか、というものです。

 ここでのポイントは、働き方改革の推進に資する減価償却資産が減税対象となる『生産等設備を構成する減価償却資産』に該当するか否かです。

 とりわけ、生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される、“食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等”の施設に係る“電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等”の建物附属設備が、『生産等設備を構成する減価償却資産』に該当するか、といったところです。

 その点について、【回答要旨】では、「生産等活動の用に直接供される建物内に設置される施設に係るものとのことですので、建物と一体のものとして機能していると考えられます」、と述べています。
 また、その一方で、「例えば、同一敷地内にある食堂棟、検診施設など工場、店舗、作業場等の建物とは独立した福利厚生施設(建物)の中に設置される建物附属設備や器具及び備品等については、その福利厚生施設(建物)は一般に生産等設備には該当しませんので」と述べています。

 つまり、生産等設備と同一建物内に設置してあれば、一体で判断してもらえる=適用対象資産となる、ということを述べています。

 また、上記以外でも、テレワーク用電子計算機等の器具備品やテレビ会議システム、勤怠管理システム等のソフトウェアについて、生産等設備である建物で行う生産等活動のために取得し、生産等活動の用に直接供されるものであれば、対象資産となることが述べられています。

 そのため、資産単体だけで判断するのではなく、その資産が何の為に取得し、供用されているのか、またその資産はどこに設置されているのかなどをきちんと把握しなければならない、ということを指しています。

 今般の場合には、経営力向上計画に基づく資産の取得ですから、そのあたりの道筋は当該計画内に示されていることと思います。当該計画策定から顧問税理士が加わっていれば忘れずにこの税制の適用可否を判断できますが、そうでない場合には見逃してしまわないように留意しましょう。

 なお、上記の質疑応答事例に関しては、先般ご案内済みの「令和元年度税制改正の解説」内にも少し掲載がされています。こちらもあわせてご確認ください。

 ○租税特別措置法等(法人税関係)の改正
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2019/explanation/pdf/p0317-0491.pdf
(390ページ)
六  中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除(連結:中小連結法人が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)制度
2  改正の内容
(略)
(4) その他関係法令の改正
(略)
(注3) 上記の改正のほか、特定経営力向上設備等の要件のうち生産等設備を構成するものであることとの要件について、生産等設備に該当する工場の生産等活動に従事する従業員のシフト管理や商品の在庫管理に使用されるテレワーク用PC、その工場内の休憩室に設置される冷暖房設備等は、生産等設備を構成する器具及び備品、建物附属設備等に該当することにつき、その取扱いの明確化が行われています。したがって、これらのPC、冷暖房設備等がそれぞれ中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画に記載された同法の経営力向上設備等に該当し、取得価額要件を満たせば、特定経営力向上設備等として本制度の適用対象となります。




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