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作成日:2019/08/21
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置Q&A(令和元年8月) 国税庁



 先日、文部科学省から発信されている「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」に関して、これまで公表されてきたQ&Aが平成31年度(令和元年度)税制改正にあわせ、『令和元年7月1日現在』に更新されている件をご案内しました。


 国税庁でも同様に、平成31年度(令和元年度)税制改正にあわせ、パンフレットやQ&Aが更新されています。確認しましょう。

 ○祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
 
 ○祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(令和元年5月)(PDF/388KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/01.pdf
 
 ○直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A(令和元年8月)(PDF/1,219KB)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/02.pdf
 
 
 特に、贈与者が死亡した場合の管理残高の取扱いは、税理士にとって実務上重要な改正点です。今回更新された“(令和元年8月)”でも、いくつかQ&Aが用意されています。必ずご確認ください。


4 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合のQ&A
[Q4−1] 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合の手続と教育資金に係る課税関係の概要について教えてください。

[Q4−2] 教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡して、教育資金に係る課税関係が生じた場合、どのようなときに相続税の申告が必要となりますか。

[Q4−3] 管理残額の計算はどのように行うのですか。


[Q4−4] 私は、令和元年7月1日に祖父から書面による贈与により取得した1,000万円の金銭について、教育資金非課税申告書を提出し、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けています。この度、祖父が亡くなり、亡くなった日における管理残額は500万円でした。私の場合、管理残額を祖父から遺贈により取得したものとみなされ、祖父の死亡に係る相続税の計算を行うこととなります。なお、私は、祖父の死亡による相続又は遺贈により財産を取得していません。また、私は、祖父から毎年現金200万円の贈与を受けて、贈与税の基礎控除の適用を受け贈与税の申告をしていますが、祖父の相続開始前3年以内に祖父から贈与によって取得した財産の価額は、私の相続税の課税価格の計算に当たり加算されますか。


[Q4−5] 私は[Q4−4]のケースで、贈与者の死亡に係る相続税の申告が必要です。私は、贈与者の孫で、贈与者の相続に関して代襲して相続人となった者ではありません。相続税の計算に当たり相続税額の2割に相当する金額を加算する規定(相続税法第18条)(相続税額の2割加算)の適用がありますか。




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