作成日:2019/04/10
4月1日以降の申告書提出の際に、新たに添付不要となる書類
平成31年度税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する申告書に、従来添付を要していた書類のうち一部が添付不要となりました。国税庁サイト上でも案内がされています。確認しましょう。
○国税関係手続が簡素化されました
http://www.nta.go.jp/information/other/tetuzuki_kansoka/index.htm
冒頭でご案内した、書類の添付不要は、上記サイトの「1 各種書類の添付省略について」が該当します。
たとえば所得税の確定申告書については、次の書類が添付不要となります。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
- 未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書
- 特定割引債の償還金の支払通知書
- 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類
これまで上記1.〜5.の書類については、電子申告(e-Tax)の場合には、“第三者作成書類”として特定事項の記載を行うことにより提出不要とされてきたものです(この場合提出不要ではあるものの、保存義務はありました)。
他方、相続時精算課税の贈与税申告については、今般の改正により住民票の写しが不要となりましたが、こちらは平成32(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。つまり平成31年中の贈与に係る申告、要するに来年贈与税申告する際には、これまで通り住民票の写しが必要、ということになります。適用開始時期が異なりますので、この点だけご留意ください。
この改正により、これまで添付するには“現物”が必要だったため、紛失等があった際には再交付を受けなければならないなど、実務では申告期限が限られている中での作業として地味に面倒だったのですが、今後はコピーや画像など現物でなくとも、とりあえず申告は可能となりました。
なお、いずれにしても、添付が不要となっただけで申告をする際の元となる資料という意味では今後も変わりありません。申告をするためにはこれらの資料を収集する必要がある点は、当たり前ですがご注意ください。
関連コンテンツ:
4月1日以降の申告書提出の際に、新たに添付不要となる書類