Daily Contents
Daily Contents
作成日:2019/06/10
ペーパーカンパニーの範囲除外等の国際課税関連の改正 関係通達も改正に



 近年行われた税制改正により、国際課税が大きく変わってきています。


 たとえば、タックス・ヘイブン対策税制(外国子会社合算税制)は、もともと昭和53年の税制改正で租税特別措置法に規定され、その後幾度かの改正を受けています。
 特に平成29年度には、BEPSプロジェクトの基本的な考え等に基づいた改正が行われ、さらに30年度では、一定の譲渡所得を合算対象から外すなどの見直しも行われています。

 そして、平成31年度(令和元年度)では、この税制の対象となる「特定外国関係会社」の範囲の見直しその他についての改正が行われました。

 今般の改正のうち、一部は平成31年4月1日以後終了事業年度から開始されることとなっているため、関連通達が改正され、国税庁サイト上でも公表がされました。

 ○租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/190531/index.htm

 特に、「特定外国関係会社」の範囲の見直しには、一定の持株会社等をペーパー・カンパニーの範囲から除外することも含まれています。
 この「特定外国関係会社」に該当するか否かは、当該税制の入り口として非常に肝となる部分です。海外展開している企業で、海外にホールディングカンパニーを設置しているケースもあるかと思います。通達の改正点の趣旨とともに、もともとの改正の内容をここで確認しておかれるとよいでしょう。

 なお、上記平成29年度・30年度の改正は、原則として、外国関係会社の平成30年4月1日以後開始事業年度に係る適用対象金額等に係る課税対象金額等について適用されます。つまり、実際の適用は今年度分から、ということになりますが、平成31年4月1日以後終了事業年度からについてはこれに上記31年度(令和元年度)の改正も加わりますので、上記URLより29年度・30年度の改正内容を確認される際は、その点も考慮に入れて確認する必要があります。ご注意ください。



関連コンテンツ:
ペーパーカンパニーの範囲除外等の国際課税関連の改正 関係通達も改正に
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB