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作成日:2018/12/25
平成31年度税制改正大綱が公表 ふるさと納税の返戻は3割・地場産品限定へ



 12月14日、平成31年度税制改正大綱が公表されました。


 ○平成31年度税制改正大綱
  https://www.jimin.jp/news/policy/138664.html
 

 MyKomonTaxでも何度かご案内している「ふるさと納税」について、とうとう次の改正案が出されました。

40p:
一 個人所得課税
5 その他
(地方税)
<個人住民税>
(10)個人住民税における都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、次の見直しを行う。
@ 総務大臣は、次の基準に適合する都道府県等をふるさと納税(特例控除)の対象として指定することとする。
イ 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
ロ イの都道府県等で返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす都道府県等
(イ)返礼品の返礼割合を3割以下とすること
(ロ)返礼品を地場産品とすること
A @の基準は総務大臣が定めることとする。
B 指定は、都道府県等の申出により行うこととする。
C 総務大臣は、指定をした都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合等には、指定を取り消すことができることとする。
D 総務大臣は指定をし、又は指定を取り消したときは、直ちにその旨を告示しなければならないこととする。
E 基準の制定や改廃、指定や指定の取消しについては、地方財政審議会の意見を聴かなければならないこととする。
F その他所要の措置を講ずる。

(注)上記の改正は、平成31年6月1日以後に支出された寄附金について適用する。


 以前ご案内した総務省の調査では、返戻品について「返戻割合3割超」と「地場産品以外の返戻品送付」の自治体を調査し、公表していました。これらについて、規制されることとなったようです。

 この改正案が通過しますと、来年6月1日以降は、ふるさと納税を適用しようとする場合には、総務省から指定を受けた自治体でなければなりません。
 つまり、返戻品を受け取るふるさと納税を利用しようとする場合には、次のいずれも当てはまる必要がある、ということです。
  1. 返戻品の割合が3割以下
  2. 地場産品
 前回の総務省の調査では、「3割」を超えている自治体は25団体、「地場産品」以外の返戻品を送付している自治体は73団体あったようです。
 “裏メニュー”などの存在が報道されているふるさと納税ですが、今後の自治体の戦略にも注目しましょう。



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