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作成日:2020/07/07
ふるさと納税の指定 1市2町が追加指定へ 総務省



 報道等でご存知のとおり、ふるさとの納税の指定について国側の最高裁での逆転敗訴により、新たに1市2町が追加指定されました。

○ふるさと納税に係る総務大臣の指定

 今般指定されたのは、次の1市2町です。

  • 指定された団体:泉佐野市(大阪府)高野町(和歌山県)みやき町(佐賀県)
  • 指定期間:令和元年6月1日から令和2年9月30日まで

 ご覧のとおり、指定期間がふるさと納税の改正施行日にあわせての指定となっています。そのため、令和元年6月1日以降に今般指定された団体へふるさと納税に相当する寄附を行っていた場合には、指定が遡って適用されることとなるため、令和2年度の住民税の計算が変わってきます。

 既に手元に令和2年度の住民税の案内等が届いているかと思いますが、対象となる方は、今後の情報にご注意ください。

 なお、今般の指定により、ふるさと納税の指定を受けていない団体は、東京都、小山町(静岡県)の1都1町の2団体のみとなりました。


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