作成日:2016/09/09
ふるさと納税 ワンストップ特例制度が適用できない3つのケース
平成27年4月から、ふるさと納税制度の適用について、確定申告不要制度が適用できる『ワンストップ特例制度』が始まっています。
この『ワンストップ特例制度』については、寄附する自治体へ申請することで適用が可能となりますが、申請したとしても適用できない場合があります。
この適用できないケースについて、総務省がリーフレットを作成し注意喚起しています。
○ふるさと納税ワンストップ特例制度に係る周知等について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/20160818.pdf
上記リーフレット内で、適用されないケースとして3つ紹介されています。
- 医療費控除の申告のため、確定申告をした、又は住民税の申告をした
- 6団体以上にワンストップ特例を申請した
- 寄附した翌年の1月1日の住所地が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、変更の届出がされていない
税理士事務所が関与先へ『ワンストップ特例制度』について説明をする場合には、2. のケースに該当しないよう、つまり寄附先の数が“6団体以上”にならないように、との話をされるケースが多いと思います。
また、先日ご案内した平成28年熊本地震に係る義援金について確定申告を行う場合にも上記1. のケースに該当することになるため、この制度を適用することはできません。
この制度について説明する際、上記リーフレットを上手く活用されるとよいのではないでしょうか。
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