作成日:2020/08/28
東京主税局からのお知らせ ふるさと納税
先日、令和2年10月1日以降に係るふるさと納税制度の指定申請について、東京都と奈半利町(高知県)以外が提出した件をご案内しました。
この指定申請を行わなかった東京都が、当該ふるさと納税について、同主税局のサイトで案内が出されています。確認しましょう。
○令和2年度ふるさと納税制度の指定申出について
ご覧いただいてお分かりのとおり、申請を行わなかったことにより、住民税の特例分について、引き続き適用にならない旨の案内がされています。
基本的な控除分(10%)は、たとえふるさと納税が適用されなくても控除は受けられます。この点も併せてご確認ください。
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