作成日:2019/08/09
ふるさと納税の指定期間が4ヶ月の43団体 すべて期限内に申出書提出 総務省
既にご案内のとおり、平成31年度税制改正により、ふるさと納税の適用に関して、6月1日以降の寄附は総務大臣の指定を受けた自治体でなければならない、との要件が付加されました。
この指定を受けるための申請書の提出を提出し、指定を受けたものの、その指定期間が4ヶ月間(6月1日〜9月30日)だけの自治体が、43団体(全て市町村)ありました。
これら団体は、7月中に申請書の提出を行い、10月1日以降の指定を受ける必要があります。
期限が経過した翌日の8月1日付けで、総務省がこの申請書の提出団体数を公表しました。
○ふるさと納税指定制度に係る申出書等の提出団体数
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000076.html
これによれば、上記4ヶ月指定された43団体すべてが提出しています。
指定期間中には、結果が公表されることと思います。ここで指定が受けられないと、10月1日以降は特例分が控除できません。今後の情報に注視しましょう。
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