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作成日:2018/04/16
事業承継税制の特例措置 あらましが国税庁サイトでも公表に



 先日、平成30年度税制改正により創設された事業承継税制の特例措置を含めた事業承継税制の申請書類一式が、中小企業庁サイト上で公表された件をご案内しました。


 そしてようやく、国税庁サイト上でもこの特例措置を含めた事業承継税制のあらましが公表されました。

 ○「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし」を掲載しました(PDF/700KB)(平成30年4月11日)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201804/01.pdf
 
 
 全12ページのあらましとなっており、贈与税、相続税それぞれの納税猶予(免除)について、手続きの大まかな流れとともに、それぞれの手続きごとの説明が一通り記載されています。

 この納税猶予は、そもそも円滑化法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)の認定を対象となる会社の主たる事務所が所在する都道府県知事から受ける必要があります。そのため、税法だけではなく、その認定を受ける都道府県に確認しながら手続きを行う必要があります。

 さらに特例措置に関しては、「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関の所見を記載の上で、都道府県知事へ提出、確認を受ける必要があります。

 このように、株式の贈与・相続に係る税金の納税猶予(免除)を受けるためには、当事者(会社・贈与者・受贈者)だけでなく、様々な機関を巻き込んでいかなくてはなりません。
 さらに特例措置は期間限定であるため、スケジューリングが重要となります。
特に特例承継計画の提出期限が平成35年(2023年)3月31日までと、5年程度しかありません。
 まずは先日の中小企業庁のサイトで大きな制度の流れをつかみ、さらにこちらのあらましでもう少し詳細な事業承継税制の全体像と流れをつかまれるとよいでしょう。




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