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作成日:2018/05/24
雇用促進税制の改正後パンフレット 厚労省サイトで公表



 雇用する人数が増えたら税制の特典が受けられる雇用促進税制は、幾度かの改正を経て、前年度では同意雇用開発促進地域や地方拠点強化税制に係るものなど、特定の地域での雇用増加についての税制特典へと移り変わっています。

 この改正の過程で創設当初よりも適用範囲が限定されたこともあり、厚生労働省が公表している雇用促進計画の受付件数によれば、従前では年間4万件前後での計画受付提出数が、直近の29年度では3千件程度まで下がっています。

 これが平成30年度税制改正で、同意雇用開発促進地域における雇用促進税制は適用期限をもって廃止され、地方拠点強化税制に係る雇用促進税制のみ適用要件を緩和した上で継続している状態となりました。

 この改正後が反映された雇用促進税制の情報等が、所管の厚生労働省サイト上でページ更新されています。

 ○雇用促進税制
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
 
 
 
 地方拠点強化税制に係る雇用促進税制には、都心から地方へ移転する“移転型事業”と地方で本社機能を拡充する“拡充型事業”の2つがありますが、いずれにおいても創設当初からの、事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークへ雇用促進計画提出、かつ、事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークへ達成状況の確認、という決まった期間内での一定の書類の作成や提出は義務付けられています。
 
 適用される範囲が狭かったり、事務の手間はかかるものの、雇用者増加1人あたり最大90万円の税額控除を受けられる、という点では魅力的でもあります。

 また、一定の調整はあるものの所得拡大促進税制と同時適用できますので、適用できそうな場合には、とりあえず雇用促進計画の提出だけでも検討されるとよいでしょう。




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