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作成日:2018/06/14
土地白書の公表と、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の公布



 既にご案内した法務省調査による不動産登記簿における相続登記未了土地調査結果でも明らかのとおり、所有者不明土地問題については国が政策として取り上げるなどして、本腰を上げて解消に乗り出しています。


 その一環として、平成30年度税制改正において税制上の措置として登録免許税の免税措置が設けられました。この点も既にご案内のとおりです。

 この所有者不明土地問題については、国土交通省が先日公表した「土地白書」にも取り上げられています。

 ○「平成29年度土地に関する動向」及び「平成30年度土地に関する基本的施策」(土地白書)について
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000110.html
 
 また、先に記載した登録免許税の免税措置については単なる相続未登記だけでなく、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」という法律に係る一定の移転登記もありますが、この法は新たに制定されるものであり、この法の成立(公布)が待たれていました。それが6月13日に公布されました。

 ○平成30年6月13日(号外 第126号)
  所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(四九)
http://kanpou.npb.go.jp/20180613/20180613g00126/20180613g001260032f.html
 
 実際法律が開始する“施行期日”は、別途政令で定められることとなっていますが、附則1によれば「公布の日から起算して6月を超えない範囲内」とありますので、年内にはスタートするようです。

 この法律に基づく移転登記について登録免許税が免税となるのは、土地価格が10万円以下、という非常に小額なケースではありますが、この法律自体を読むに相続未登記の場合に、登記官が職権で一定の付記をする他、相続人らに対して相続登記等の申請勧告も行える、など税金以外について留意すべき点が多くあります。どこまで厳密にこれらを行うのかはまだスタートしていませんので分かりませんが、所有者不明土地の解消に向けた国の政策として行うことですので、なおざりにはならないかと思われます。今後の法務省の情報にも注視しましょう。




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