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作成日:2018/06/13
30年度税制改正 青色申告特別控除の改正リーフレット 国税庁サイトで公表



 平成30年度税制改正では、所得税の基礎控除を10万円一律に引上げる代わりに、サラリーマンであれば“給与所得控除”、年金受給者であれば“公的年金等控除”がそれぞれ引下げられるなどの調整が行われます。

 それでは事業所得者等の“青色申告特別控除額”はそのままか、といえばそうではなく、65万円控除について一律10万円引下げられることとなっています。
 これらの点については、既にご案内のとおりです。

 ただし、この青色申告特別控除額の引下げは、要件に該当すれば10万円上乗せされて65万円となり、実質改正前の現行と控除額が変わりません。
 この点も既にご案内のとおりです。

 この青色申告特別控除額の改正と、引き続き65万円を適用するための要件について、国税庁がリーフレットを作成し、同庁サイト上で公表されました。

 ○平成32年分(2020年分)所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります!!(PDF/1,019KB)
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf
 
  
 要件とは、次のいずれかに該当する場合です。つまり、ネット申告か帳簿の電子保存、いずれか行っていることが要件です。
  1. e-Taxによる申告
  2. 電子帳簿保存
 “いずれも”ではなく“いずれか”ですので、e-Taxによる申告、つまりネット申告が手っ取り早いかと思います。

 なお、上記リーフレットにも記載があるとおり、青色申告特別控除のうち今回の対象は「65万円」の場合です。もう1つの「10万円」控除については今回の改正の対象外となっていますので、2年後の2020年においても上記要件に該当するか否かに関わらず引続き「10万円」の控除を適用することができます。




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