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作成日:2018/04/10
平成30年度事業承継税制 申請書類一式 中企庁サイトで公表



 平成30年度税制改正により事業承継税制に特例ができ、期間限定で猶予対象株式数や税額を100%に拡大するなど、「今でしょ!」といえるような制度に拡充されています。


 この特例は、「期間限定」とあるとおり、次の期間内の「特例承継計画」の提出、贈与や相続などによる株式取得が前提となっています。


 
 株式取得の期間は10年ありますが、特例承継計画の提出期間が5年ですので、実質5年間の特例と考えられている方が多いようですが、納税猶予を受けるための手続きの流れは、たとえば贈与税の納税猶予を受けたい場合は、次のとおりです。



 上記のとおり、期間内にこの「特例承継計画」を策定し、認定支援機関の所見記載の上、申請しなければなりませんが、この「特例承認計画」その他各種特例認定申請書の様式が、4月2日に中小企業庁のサイトで公表されました。

 ○平成30年4月1日から事業承継税制が大きく変わります 
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/180402shoukeizeisei.htm
 
 なお、この「特例承継計画」は、法人の本社など主たる事務所の所在地である都道府県庁へ提出する必要があります。納税猶予を受ける者(特例後継者)の住所地ではありませんので、ご注意ください。




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