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作成日:2018/05/23
30年度法人税改正の概要 国税庁サイトで公表



 平成30年度税制改正に係る国税庁のパンフレット等をご紹介しています。印紙税源泉所得税所得税譲渡所得に続き、本日は、法人税です。


 ○平成30年度 法人税関係法令の改正の概要
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2018/01.htm
 
 大きく次の6つに見出しを分けて各種改正の内容を説明しています。
  1. 減価償却又は税額の計算に関する改正
  2. 引当金・準備金制度に関する改正
  3. 資産譲渡等の場合の課税の特例制度に関する改正
  4. 収益認識に関する会計基準に対応する改正
  5. 国際課税に関する改正
  6. その他の改正


 所得拡大促進税制は、先日の所得税の改正の中で述べたとおり、4つの改正がされています。法人税の方は、平成30年4月1日以後開始事業年度からの適用となっているため、この5月末が申告期限となる3月末決算法人の進行期から適用開始となります。改正後は、教育訓練費等特定の科目の支出額を抽出する必要が出てきますので、どこかの科目で統一して分かりやすくしておく必要があるでしょう。

 この5月申告は一つ前の改正内容を反映させつつ、さらに改正された進行期の指導も同時に行っていかなくてはなりません。どこがどう変わったのか、上記サイトから確認されるとよいでしょう。





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