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作成日:2018/02/27
家なき子除外改正に経過措置 30年度税制改正



 別居親族が相続する居住用宅地について「特定居住用宅地等」の適用を受ける場合の通称“家なき子”の要件について、除外される改正が平成30年度税制改正で設けられる予定です。


●“家なき子”の除外内容(改正部分)
  1. 相続開始前3年以内に、相続(遺贈)により取得する者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内家屋に居住したことがある者
  2. 相続開始時において居住の用に供していた家屋過去に所有していたことがある者
 この改正は、平成30年4月1日以後開始の相続(遺贈)から適用されることとなっていますが、先日国会へ提出された法案の附則に経過措置が設けられています。

 ○所得税法等の一部を改正する法律案 P761〜780PDF(612KB)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/196diet/st300202h_39.pdf
 
 
 経過措置の内容は、次の通りです。

附則第118条
2 個人が施行日(平成30年4月1日)から平成32年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得をする財産のうちに、施行日の前日(30年3月31日)において当該相続又は遺贈があったものとした場合に旧措置法69条の4第1項に規定する特例対象宅地等(同上第3項第2号に規定する特定居住用宅地等のうち同号ロに掲げる要件に該当するものに限る)に該当することとなる宅地等(経過措置対象宅地等)がある場合には、当該経過措置対象宅地等に係る新措置法69条の4第3項第2号の規定の適用については、同号中「要件のいずれか」とあるのは「要件(経過措置対象宅地等については旧法の要件を含む)のいずれか」とする。

 上記附則内容は多少省いて表現しましたが、要するに平成32年3月31日までの相続(遺贈)については30年3月31日時点で現行の要件を満たしていれば、“家なき子”として「特定居住用宅地等」の適用を受ける、つまり330uを上限に8割減額することができる、ということになります。




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