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作成日:2018/04/17
資本金1億円超の大法人等の電子申告義務化の概要 e-Taxサイトで公表



 既にご案内のとおり平成30年度税制改正により、平成32年(2020年)4月1日以後開始事業年度から資本金1億円超の大法人等について電子申告が義務化されることになりました。


 この対象となる税目は、次のとおりです。
  1. 法人税
  2. 地方法人税
  3. 消費税及び地方消費税
  4. 法人住民税
  5. 法人事業税
 対象となる申告書は、上記税目に係る確定申告書だけでなく、中間(予定)申告書、中間申告書(仮決算)、修正申告書、還付申告書も含まれています。

 この義務化が開始されると、例外を除き、書面提出は受け付けられません。そのため、申告期限内に書面提出をしたとしても同期限内に電子申告をしなければ、“無申告”扱いとされてしまいます
 また、この義務化開始に伴い、一定の届出が必要となるなど、事務手続きも発生するため注意が必要です。

 対象法人は、冒頭に記載した「資本金1億円超」の大法人ですが、この金額は事業年度開始時点での資本金額で判定するため、事業年度途中で減資したとしても開始時に1億円を超えていればその事業年度は電子申告が義務となります。
 また、消費税及び地方消費税については課税期間ごとの申告ですが、この資本金の判定はあくまでも上記のとおり「事業年度開始時点」です。各課税期間開始時点ではない点にご留意ください。

 上記の他、相互会社、投資法人及び特定目的会社については、資本金等に関係なく、電子申告が義務化される対象法人となっています。

 対象法人については一覧表があります。こちらをご参照ください。
 
 ○(参考)1 電子申告の義務化の対象法人一覧表
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/taisho_ichiran.pdf


 
 なお、適用の開始は冒頭記載のとおり、平成32年(2020年)4月1日以後開始事業年度ですが、決算期変更、消費税の課税期間の特例、修正申告など、イレギュラーな場合にはいつから開始するのかについても、下図のように例が示されています。こちらもあわせてご確認ください。

 ○(参考)2 電子申告の義務化の適用開始時期一覧
http://www.e-tax.nta.go.jp/hojin/gimuka/jiki_ichiran.pdf
 




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