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作成日:2018/06/08
IoT税制(コネクテッド・インダストリーズ税制)の概要 経産省サイト



 先日ご案内した生産性向上特別措置法の施行期日ですが、この法律に係る税制措置は、先日の償却資産に係る固定資産税の減免措置だけではありません。


 “生産性を向上する”目的で、企業が蓄積しているデータを利活用する計画を予め立てて事前認定を受けたときに、その計画にある分析システムへの投資、データ収集機器(センサー等)やデータ分析により自動化するロボット等への設備投資について、その設備の取得価額の30%の特別償却または3%(一定の賃上げがあるときは5%)の税額控除を適用することができる、IoT税制(コネクテッド・インダストリーズ税制)があります。

 この税制について、所管の経済産業省のサイトで制度の概要や申請書類一式、手引き等が公表されました。

 ○IoT税制(コネクテッド・インダストリーズ税制)
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/data-katsuyo/iot-zeisei/iot-zeisei.html

 
 この税制の特徴としては、次のとおりです。
  • 対象者は、青色申告事業者。業種や資本金の規模の制限は受けません。
  • 計画の事前認定を受ける必要があります。
  • 計画には次の3つの要件が必要です。
    • 内容面(データ連携や利活用の内容についての要件)
    • セキュリティ面(一定のセキュリティ対策が講じられていること)
    • 一定期間内の目標達成
      • 労働生産性:年平均伸率2%以上
      • 投資利益率:年平均15%以上
  • 投資金額はトータルで最低5,000万円必要です。

 対象設備は、ソフトウェア・器具備品・機械装置に限られてきますが、資産単位あたりの最低取得価額要件はなく、あくまでも合計で5,000万円以上であれば対象となります。ちなみに中古資産、賃借資産は対象から除かれますが、所有権移転外リース資産であれば税額控除のみ適用することができます。

 適用は、平成32年度末(2020年度末)までです。生産性向上特別措置法は6月6日から施行されていますので、今後このような設備投資を検討される際には、税制の活用についても同時にご検討ください。

 なお上記サイトでは、この税制に関するQ&Aも公表されています。こちらもあわせてご確認なさるとよいでしょう。




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