Daily Contents
Daily Contents
作成日:2018/09/19
外国子会社合算税制に関するQ&Aの更新 国税庁



 外国子会社合算税制については、近年のBEPSプロジェクトの影響により、平成29年度に大幅にその対象となる会社が改正されるなどしています。さらに30年度でも一定の改正がなされました。

 今年1月には29年度改正に関してのQ&Aが国税庁サイト上に公表されており、この点はMyKomonTaxでもご紹介いたしました
 
 このQ&Aが8月に更新されて、同庁サイト上においても更新がなされています。
 
 ○平成29年度及び平成30年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(情報)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm

 今般の更新により、以下の2問が追加されました。
  1. Q8の2 実体基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等の具体例
  2. Q8の3 ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例の具体例
「Q8の2 実体基準又は管理支配基準を満たすことを明らかにする書類等の具体例」
 平成29年度税制改正により、外国関係会社のその事業年度の租税負担割合が30%未満であるときには、ペーパーカンパニーか否かを判定しなくてはなりません。
 この判定の基準が「実体基準」と「管理支配基準」です。いずれにも該当しないことで、ペーパーカンパニーから外れます。(つまり、この制度対象から外れることを意味しています。)
 そして、その判定についての立証責任は申告者(法人)側にあり、税務署(局)からの要請に応じて基準を満たすことの一定の書類を提示(提出)しなくてはなりません。この書類の具体例が今回の更新で追加されました。
 ちなみにこの書類の提示をしない場合は、税務署として基準を満たさない、つまりペーパーカンパニーであると推定されてしまいます。
 
「Q8の3 ペーパー・カンパニー等の整理に伴う一定の株式譲渡益の免除特例の具体例」
 平成30年度税制改正により、外国企業のM&Aに伴い行った傘下企業の整理について、一定の譲渡所得(株式譲渡益)を免除する特例が設けられました。この具体例が示されています。
 


 いずれの改正も平成30年4月1日以後開始事業年度からの適用と、現在進行年度に絡んでくる改正となっています。関係者は、最新版のQ&Aをダウンロードされておかれるとよいでしょう。



関連コンテンツ:
  外国子会社合算税制に関するQ&Aの更新 国税庁
一緒に働きませんか?

dailycontents page
影山勝行経営フォーラム
downloadcontents page
年末調整 給与所得金額 計算ツール


年末調整が楽になる「楽しい給与計算」

セミナー一覧へは、こちらから

業界専用グループウェア 給与計算ソフト相続診断と対策ツール DB