作成日:2018/08/30
所得拡大促進税制に係る別表の改正
平成30年4月1日以後終了事業年度から使用する法人税申告の別表に関して、先日お伝えしたとおり、国税庁サイト上で順次公表されています。
これがひととおり公表されたようです。確認しましょう。
○平成30年4月から平成31年3月の間に提供した法人税等各種別表関係(平成30年4月1日以後終了事業年度等又は連結事業年度等分)
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/01.htm
平成30年度税制改正に伴う改正前の所得拡大促進税制は、法人税申告の別表でいえば、別表六(二十三)の『雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書』になります。
○雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/pdf/03/06_23.pdf
他方、先日来少しずつご案内している、中小企業者等を対象とした平成30年度税制改正に伴う改正後の所得拡大促進税制は、別表六(二十四)の『中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書』が該当します。
○中小企業者等が給与等の引上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/pdf/03/06_24.pdf
ちなみに中小企業者等以外の法人は、引き続き別表六(二十三)を利用します。
6月申告先以降、申告を行っている法人であれば大抵、新しい別表六(二十三)及び関連付表(別表六(二十三)付表一・付表二)を使用しているかと思います。
改正後の中小企業者等は使用する別表の番号だけでなく明細書名も変わることとなりますが、記載欄も二十三→二十四では大幅にかわっている事がお分かりいただけるかと思います。
どちらかといえば、別表六(二十四)は、これより以前(29年4月1日以後終了事業年度分)の別表六(二十三)と同様のスタイルとなっています。以前の別表から基準年度分を除き、教育訓練費分を追加、というようなカタチですね。
他方、新しい別表六(二十三)は、各種計算欄を設けるために、まず各事業年度の雇用者給与等支給額を当該別表から抜き出し、新たに設けた別表六(二十三)付表(一)に記載欄を移動させています。また、30年度税制改正に係る改正分として要件追加された投資判定の際に利用する償却費総額、比較教育訓練費などの各種計算欄も付表(一)に設けています。
○給与等支給額、当期償却費総額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2018/pdf/03/06_23-fu1.pdf
所得拡大促進税制といえども、適用する時期、申告法人の規模等によって、使用する別表・記載欄は異なります。ご注意ください。
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