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作成日:2018/08/28
改正後の中小企業向け所得拡大促進税制 継続雇用者が0人の場合



 先日来、平成30年度税制改正後の中小企業向け所得拡大促進税制について、中小企業庁のサイト上で公表されている資料をご案内しています。


 今回から、この平成30年度税制改正後の中小企業向け所得拡大促進税制について、少しずつ改正のポイントをご案内していきたいと思います。

 まずは、継続雇用者が0人の場合の所得拡大促進税制の適用です。
 
 これまで、継続雇用者が0人の場合についても、要件を全て満たせば所得拡大促進税制の適用が可能でした。
 そのため、例えば事業年度の途中でアルバイト1人でも入社したら適用できた、というのがこれまでの所得拡大促進税制の適用の常識でした(上乗せ措置は適用できませんが)。

 これが、改正後は適用できません


 この件については、先日ご案内した中小企業向け所得拡大促進税制 よくあるご質問 Q&A集のQ35に掲載されています。
 
Q35.継続雇用者が0人の場合は適用できないのか。
A35.平成30年4月1日以降開始の事業年度については、適用できません。なお、平成29年4月1日〜平成30年3月31日に開始する事業年度については、適用できるものの、「継続雇用者の平均給与が前年度比で2%以上増加していること」を要件とする上乗せ措置は適用できません。


 そもそも、継続雇用者の要件自体も改正されていますが、0人であった場合の適用可否について間逆の結果となりますので、ご注意ください。



 

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