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作成日:2018/09/26
改正後の中小企業向け所得拡大促進税制 継続雇用者給与等支給額



 平成30年度税制改正後の中小企業向け所得拡大促進税制について、改正のポイントをご紹介しています。


 昨日は、「継続雇用者の定義」についてご案内しました。
 
 この「継続雇用者」は、所得拡大促進税制の適用可否判断の肝となる部分です。昨日は、この「継続雇用者」の定義が改正されたことをご案内しました。

 今回は、実際の判定要素となる、「継続雇用者」に係る給与等支給額、つまり、「継続雇用者給与等支給額」について、ご紹介します。

 まずはこの「継続雇用者給与等支給額」定義を、先日来ご案内している中小企業向け所得拡大促進税制 よくあるご質問 Q&A集から確認しましょう。Q31に掲載されています。

Q31.継続雇用者給与等支給額とは。
A31.雇用者給与等支給額のうち、継続雇用者に係る金額を指します。(租法10の5の4B五、42の12の5B六、租法施行令5の6の4J、27の12の5M)

 この一文では、改正前後の違いが分かりません。
 まずこれまでのイメージ図を従前ご案内した「所得拡大促進税制 産休・育休による休職と復職」から確認しましょう。



 そして改正後の具体的なイメージを、従前ご案内した、中小企業向け所得拡大促進税制 ご利用ガイドブック内に掲載されている図で確認しましょう。



 比較していただいてお分かりの通り、これまで継続雇用者として含まれていた上記イメージ図のC・D・E・H・I・J・Kが外れ、「継続雇用者給与等支給額」には含まれない、ということになります。



 

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