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作成日:2018/08/29
改正後の中小企業向け所得拡大促進税制 新規設立法人の場合



 平成30年度税制改正後の中小企業向け所得拡大促進税制について、改正のポイントをご紹介しています。


 前回は、「継続雇用者が0人の場合」でした。
 こちらは、
  • 改正前→適用できた
  • 改正後→適用できない
という違いについて、ご案内しています。

 今回は、新規設立法人の場合の所得拡大促進税制の適用です。

 これまで、新規設立法人の場合には、要件を全て満たせば所得拡大促進税制の適用が可能でした。

 これが、改正後は適用できません

 この件については、先日ご案内した中小企業向け所得拡大促進税制 よくあるご質問 Q&A集のQ36に掲載されています。

Q36.新規設立で前事業年度がない場合は適用できないのか。
A36.平成30年4月1日以降開始の事業年度については、適用できません。なお、平成29年4月1日〜平成30年3月31日に開始する事業年度については、適用できるものの、「継続雇用者の平均給与が前年度比で2%以上増加していること」を要件とする上乗せ措置は適用できません。


 前回の「継続雇用者が0人の場合」と同様、この「新規設立法人の場合」も、改正後は適用できません。この2点は改正前まで『適用できる』ことが“常識”であったため、認識を改める必要があります。ご留意ください。



 

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