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作成日:2018/08/10
賃上げ税制(所得拡大促進税制)の各種資料 経産省・中企庁で更新



 賃上げ税制である『所得拡大促進税制』について、管轄官庁である経済産業省(中小企業庁)のサイトで、平成30年度税制改正対応後の資料が公表されました。


 ○経済産業省:賃上げ・生産性向上のための税制
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html
 
 ○中小企業庁:積極的な賃上げに取り組む企業を応援します(中小企業向け所得拡大促進税制) 
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html
 
 
 経済産業省は大企業向け、中小企業向けが中小企業庁、となります。

 ちなみに経済産業省の“賃上げ・生産性向上のための税制”のうち、“生産性向上”とは、今回の改正で大企業は単なる賃上げだけでなく、国内の設備投資が要件となっています。そのためこの文言が含まれているわけです。

 他方、中小企業向けにはこの要件はないことから、“賃上げ”のみの文言に留まっています。

 ただし、大企業、中小企業いずれも上乗せ措置として教育訓練費の増加がインセンティブとして追加されている他、中小企業は上乗せ措置としての“経営力向上要件”があります。

 このように、大企業と中小企業とでは、これまでのような単なる増加割合や乗ずる割合の違いだけでなく、要件・上乗せ措置要件の内容が随分と異なります。

 税理士としては、それぞれの要件の違いを理解しつつ、さらにお客様がどちらに該当するのかきちんと踏まえた上での説明や対応が求められることになります。これまで同様、『所得拡大促進税制』の要件・用語については、国税庁よりも経済産業省(中小企業庁)の資料の方がより詳しく掲載されています。

 なお、この改正は平成30年4月1日以後開始事業年度から適用されます。次回の申告が改正後はじめての適用となりますが、1年決算法人であれば、3月末決算法人から適用が開始されることとなるため、比較的規模の大きな会社、かつ、早めのスケジュールが求められるケースも多いのではないでしょうか。事前にどのような資料を準備しておかなければならないか、比較的業務が手薄になるこの時期に理解されておかれるとよいでしょう。




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