作成日:2018/07/20
リース型の設備投資減税 リース事業協会サイトで公表
設備投資をする際には、それなりの資金が必要です。自己資金に余裕がないときは、金融機関等から資金を借り入れて用意をするか、リース(ファイナンス・リース)が可能な物件の場合には、リースとして定額支払にするかなどの手段をとられることと思います。
また、設備投資に関しては国等がいくつかの施策を掲げており、補助金を受け取ることができるものもありますが、全額の補助は受けられませんので、やはり一定の自己資金は必要です。国の施策にはこの補助金の他、税制上の優遇措置(設備投資減税)もあります。国税であれば、特別償却や税額控除です。ただしリースの場合には、所有権移転ファイナンス・リースを除き特別償却は適用できず、適用できたとしても税額控除のみとなります。またリースですと、どの設備投資減税に利用できるか否かはもとより、適用要件が取得のタイプとは違う場合もありますので、実務では注意しなければなりません。
このリースに関する設備投資減税についてまとめられたものが、公益社団法人リース事業協会のサイト上で公表されています。
○設備投資減税
https://www.leasing.or.jp/studies/toshigenzei.html
執筆日現在では、生産性向上特別措置法に基づく固定資産税特例措置(つまり、自治体の裁量に応じて最高100%減額してもらえる制度)は“作成中”ということで公表されていませんでしたが、既に公表されている『設備投資減税に関するご案内パンフレット』や『設備投資減税に関するQ&A』などは、とても分かりやすくまとまっていると思います。
実務でご利用なさってはいかがでしょうか。
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