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作成日:2019/08/27
輸出物品販売場の免税販売手続電子化 令和2年4月1日より 国税庁



 “Tax-Free”などの看板が街中いたるところで目につくようになっていますが、旅行者が消費税の免税を受けるには、事前申請をして許可を受けた輸出物品販売場(免税店)での購入である必要があります。

 販売側である免税店が旅行者へ免税品を販売した場合に、実際に免税とするためには一定の手続きをとらなくてはなりません。

 この手続きが平成30年度税制改正により、電子化されることとなりました。令和2年4月1日からの適用ですが、経過措置として令和3年9月30日までは引き続き書面による手続きも認められています。

 この電子化について、国税庁サイト内で特設ページが設けられました。

 ○輸出物品販売場の免税販売手続電子化について
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/0523.htm
 
 
 この電子化は、全ての輸出物品販売場(免税店)が該当します。事業規模は問われません。
 そのため全ての免税店は、この電子化を行うためのシステムを準備する必要があります

Q.購入記録情報を提供するためには、どのような準備が必要ですか?
A.購入記録情報を提供するための手続として、納税地の所轄税務署長に届出書の提出が必要となります。
 購入記録情報には、購入者から提供を受けた旅券等の情報が含まれますので、この情報を記録するための機器をご用意いただく必要があります。この情報を効率的に記録するため、必要に応じてパスポートリーダーなどを準備していただくことも一案です。
 また、購入記録情報は、事業者の方が使用するパソコンやPOSレジ、サーバーやシステムなどから国税庁の受信システムへ電気通信回線(インターネット回線等)を通じて提供することを前提としていますので、インターネット回線等に接続可能な環境が必要となります。
 その他、購入記録情報のフォーマット等の仕様など、詳細については、今後、国税庁ホームページにて公表します。
(国税庁HP「免税販売手続が電子化されます(平成30年6月)(PDF/1,080KB)」より一部編集)

 上記、購入記録情報を提供するための手続としての届出書の提出は、令和元年10月1日から可能です。その点も掲載されていますので、免税店である事業者が顧問先にいる場合は、必ず案内をしましょう。



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