作成日:2018/09/21
措法40条の譲渡所得非課税に関する改正の概要 国税庁サイト
平成30年度税制改正に伴う、措置法関連の法令解釈通達のあらましが国税庁サイト上で公表されました。
○「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)(平成30年9月6日)(PDF/306KB)(平成30年9月14日)
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0018008-090/0018008-090.pdf
これは、国税庁長官の承認による譲渡所得の非課税の改正部分です。いずれも改正により追加された部分を補足するためのものであり、今般の改正により新設となった次の通達です。
〔措令第25条の17第7項関係〕
20の2 国立大学法人等に係る措令第25条の17第7項の要件
20の3 関係大臣が財務大臣と協議して定める方法
20の4 所轄庁証明を受ける時期
〔措法第40条第5項関係〕
27の2 所轄庁証明を受ける時期
なお、改正前後の法令解釈通達は、以下のURLよりご確認ください。
○「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/0018007_022/01.htm
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