作成日:2018/02/05
29年度税制改正に係る外国子会社合算税制に関するQ&A 国税庁
先日、平成29年度税制改正に係る国際課税関連のうち、国税庁サイト上で公表されている外国子会社合算税制に関する通達改正が行われた点をご案内しました。
その際にざっくりと改正の背景を説明し、適用開始時期も記載しました。
実際に、開始時期が間近に迫り、上記通達改正の他に、Q&Aとして国税庁法人課税課・調査課が取りまとめ、同庁サイト上に公表されました。
○平成29年度改正に係る外国子会社合算税制に関するQ&Aについて(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/180111/index.htm
○平成29年度改正 外国子会社合算税制に関するQ&A(平成30年1月)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/180111/pdf/01.pdf
上記Q&A、は次のとおり全部で15項目で構成されています。
目次:
はじめに
T ペーパー・カンパニー等について
(1) ペーパー・カンパニーの判定における実体基準について
Q1 子会社の事業の進捗への関与等を行っている場合
Q2 関係会社の事務所の一室を賃借して子会社の事業の進捗への関与等を行っている場合
Q3 主たる事業を行うに必要な固定施設を有していると認められない場合
(2) ペーパー・カンパニーの判定における管理支配基準について
Q4 役員が兼務役員である場合
Q5 一部の業務につき親会社等に確認を求めることがある場合
Q6 事業計画の策定は親会社等が行い、外国関係会社の役員はその策定された
計画に従って職務を執行しているのみである場合
Q7 業務の一部を委託している場合
Q8 外国関係会社の事業が工業所有権に係る使用料を得ることのみである場合
U 対象外国関係会社の判定に係る経済活動基準における航空機リースについて
Q9 事業基準から除外される航空機リース会社における「通常必要と認められる業務」の範囲
Q10 通常必要と認められる業務の全てに従事しているかどうかの判定
V 部分適用対象金額に係る合算課税の対象範囲について
Q11 「受動的所得」である受取利子等のうち活動の実体がある場合として除外されるグループファイナンスに係る利子の要件における通常必要と認められる業務の範囲
Q12 グループファイナンスに係る利子の要件における「通常必要と認められる業務の全て」が当該事業年度内に行われていない場合において、役員又は使用人が業務の全てに従事しているかどうかの判定
Q13 デリバティブ取引に係る損益の額
Q14 商品先物取引業の通常必要と認められる業務の範囲
Q15 外国為替差損益がある場合の取扱い
上記「はじめに」のなかで、改正点が記載されています。まずは改正の全体像をこちらで把握されるとよいでしょう。
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