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作成日:2019/03/01
認定支援機関の新規申請・更新申請は2019年5月22日より原則電子申請システムを利用



 中小企業の経営を支援する機関として公的に認められた「経営革新等支援機関(認定支援機関)」は、平成30年12月21日現在、32,268存在しています。


 ○経営革新等支援機関として新たに857機関を認定しました 
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/181221Nintei.htm
 
 この経営革新等支援機関として認定されるためには、まず認定申請を行うことになります。

 ○経営革新等支援機関の認定申請
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/shinsei.htm
 
 また、昨年ご案内した、「会計事務所業界が約8割を占める認定支援機関 5年更新制が導入」のとおり、5年更新による申請も必要です。

 ○経営革新等支援機関の認定の更新申請
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/koushin.htm
 
 
 現状、これらの申請については、上記URLにあるとおりWordでひな型が提供されており(実際は申請地の経済産業局のひな型(Word)を利用します)、必要事項を記入の上、印刷し、必要書類を添付して該当の経済産業局へ提出することとなっています。
 これらの申請に関して、2019年5月22日以降の申請分より、金融機関を除き、電子申請システムを利用することとなりました。
 この件について、日本税理士会連合会のホームページに案内が掲載されています。

 ○<中小企業庁からのお知らせ>認定支援機関の電子申請システム導入及び認定支援機関の関与を要する国の補助事業等一覧の掲載について
  http://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/190226b/
 
 
 完全電子化は、2021年4月を目指しているようですが、まず2019年度は電子申請システムにあるひな型を利用して作成し、出力して(紙)申請。2020年度はシステムからそのまま申請(出力不要)。2021年度は、金融機関含め、全て電子申請へ。という予定のようです。

 なお、2019年度に関しては、上記※にもあるとおり、金融機関が除かれることと、対象は「新規申請」「更新申請」のみ、ということになる予定です。

 ちなみに、日本税理士会連合会の上記サイトには、国の補助事業等において必要とされる認定支援機関の役割が一覧で作成されています。
 認定支援機関として関与することができる補助事業等が一目で分かるため、手元にダウンロードされておかれるとよいでしょう。個人版事業承継税制についても記載がありましたので、最新版であると考えてよいと思われます。

 ○国の補助事業等において必要とされる認定支援機関の役割について(中小企業庁)[PDF/617KB]
http://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/cpta/business/tyushoushien/tyushoushien/nintei-shisaku.pdf
 







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