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作成日:2018/07/30
会計事務所業界が約8割を占める認定支援機関 5年更新制が導入



 認定経営革新等支援機関による支援を受けますと、様々なメリットがあります。

 税制面からいえば、たとえば平成30年度税制改正ですと、
  • 事業承継税制の特例措置
  • 生産性向上設備投資に係る固定資産税の特例
などで、この認定経営革新等支援機関による確認(所見記載)が必要となっているため、会計事務所業界としては、顧客対応のために経営革新等支援機関の認定を受けているケースもあるのではないでしょうか。

 現に、中小企業庁が公表した「平成29年度認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書」によれば、認定を受けた属性として、税理士+税理士法人+公認会計士+監査法人=79.6%、と会計事務所業界が約8割を占めています。

 ○平成29年度認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/h29_tyosa-hokoku.pdf
 

 ただし、経営革新等支援業務の実施状況として、同調査によれば、会計事務所業界は税理士法人を除き、実施頻度が低く、実施していない割合も他の属性に比べて非常に高い結果となっていました。他方、商工会や金融機関などは半数を超えて週に1回以上実施、月1回程度をあわせると8〜9割実施しています。

  
 今般、この経営革新等支援機関認定制度に更新制度が導入されました。

 ○経営革新等支援機関認定制度に認定の更新制等を導入します
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2018/180709koushin.htm
 
 5年更新です。

 この5年の起算日は「認定を受けた日」となっていることから、たとえば最も古い第1号はすでにこの“5年”は経過しているわけですが、この場合には、2020年7月8日までに認定の更新を受ける必要があります。
 ただし、上記URL内にあるとおり、分散して申請してほしい中小企業庁より、認定日にあわせた更新期限を設けています。

 すでに経営革新等支援機関の認定を受けている方は、ご自身の認定更新時期を確認し、期限に間に合うよう手続きを行いましょう。

 なお、この「認定を受けた日」をお知りになりたい場合には、以下のURLよりご確認いただくことが可能です。

 ○経営革新等支援機関認定一覧
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kyoku/ichiran.htm




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