作成日:2021/06/08
定期保険・第三分野保険に係る保険料の取扱通達改正に関する趣旨説明 国税庁
令和元年に定期保険や第三分野保険に係る保険料の資産計上(損金算入)のルールが改正された、定期保年や第三分野保険の通達について、先日、趣旨説明が国税庁のサイトで公表されました。
○令和元年6月28日付課法2-13ほか2課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)の趣旨説明
改正に至った背景と、改正・新設された法基通部分(9-3-5と9-3-5の2)、そして経過措置の取扱いについて説明がなされています。
なお、改正後の取扱いになるか否かは、契約日によって異なります。
この異なることとなる契約の日も、保険の種類によって、改正後の取扱いが適用されるのは、令和元年7月8日以後と同年10月8日以後の2種類存在しています。
今一度、資産計上(損金算入)のルールについて確認しておきましょう。
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