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作成日:2020/02/21
定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率が公表



 定期借地権の設定に伴い賃貸人が賃借人から預託を受ける保証金などのうち、賃借人がその返還請求権を有するものに関しては、賃貸人がこれを預貯金、公社債、指定金銭信託、貸付信託等の金融資産に運用している場合を除き、賃貸人は所得税法上、利息相当額を毎年収入のみ計上したり、収入及び必要経費に両建て計上したりする必要があります。

 この場合、次のいずれかに該当する場合の両建経理の適正利率は、原則として、平均的な長期借入利率によるべきとなっています。

  • 預託を受けた保証金等が各種所得の起因となる業務に係る資金として運用されている場合
  • その業務の用に供する資産の取得資金に充てられている場合

 ただし、国税庁が毎年発表している利率でも差し支えないこととされています。

 また、上のいずれにも該当せず、かつ、預託を受けた保証金等が、預貯金・公社債・指定金銭信託・貸付信託等の金融資産に運用されている場合以外において、利息相当を計算する際の適正利率は、その年の定期預金の平均年利率(預入期間10年・1,000万円以上)によるものとされており、こちらも国税庁が毎年発表しています。

 この“国税庁が毎年発表している利率”について、令和元年分が公表されています。確認しましょう。

○定期借地権の設定による保証金の経済的利益の課税に係る令和元年分の適正な利率について(情報)(令和2年2月10日)(PDF/95KB)

 令和元年分は、平成30年分と同様、『0.01%』です。

 過去何年分かは、以下のとおりです。

  • 5年分…『0.70%』
  • 26年分…『0.50%』
  • 27年分…『0.30%』
  • 28年分…『0.05%』
  • 29年分…『0.02%』
  • 30年分…『0.01%』

 これで、元年分の所得税の確定申告の際に必要な国税庁から公表される数値は、揃いました。


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