作成日:2020/01/14
仮想通貨に係る税務上の取扱い(令和元年12月)更新 国税庁
仮想通貨に係る税務上の取扱いは、令和元年分から変更されています。具体的には、取得価額の評価方法の原則的・例外的な取扱いの明確化です。
具体的には、原則的な評価は、納税者が届出により選定した評価方法を用いて、取得価額を算定することとし、届出がない場合には、「総平均法」が用いられます。
これまで、「移動平均法」が原則とされてきたため、引き続き「移動平均法」を適用するためには、確定申告期限までに届出を行わなくてはなりません。
また、例外的な取扱いとして、売却収入の5%相当額を取得価額として認める通達も新設されました。
これらの改正点も踏まえた最新版の情報が、国税庁サイトで公開されています。
〇仮想通貨に関する税務上の取扱い及び計算書について(令和元年12月)
次のファイル内には、仮想通貨に関する税務上の取扱いについてのFAQとともに、今般新たに登場した“届出”の書類記載例も掲載されています。あわせてご確認いただくとよいでしょう。
〇仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)(令和元年12月20日)(PDF/968KB)
税理士事務所のお客様の中には、仮想通貨の申告も含まれるケースがあると思います。令和元年分の確定申告を行うにあたり、上記改正点を踏まえた適正な申告を行いましょう。
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