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作成日:2020/02/03
台風19号の特定地域 「調整率」公表は2/26に 国税庁



 昨年発生した台風19号の被害にあわれた方につきましては、心よりお見舞い申し上げます。

 当該台風19号に関して、被害のあった「特定地域」に該当する特定土地等の相続又は贈与があった場合の当該特定土地等の評価額については、通常の評価方法による路線価(評価倍率)に「調整率」を乗じて計算をすることができます。これは、評価額の減額を認める措置です。

 この「調整率」の公表が、次を予定していることが国税庁サイトで公表されました。

○令和元年台風第19号に係る「特定非常災害の発生直後の価額」(相続税・贈与税関係)を求めるための「調整率」の公開予定日について(PDF/226KB)(令和2年1月30日)

 「特定地域」は、次の地域です。

都県名 特定地域
岩手県 宮古市,釜石市,山田町,久慈市
宮城県 県内全域
福島県 県内全域
茨城県 県内全域
栃木県 宇都宮市,足利市,栃木市,佐野市,鹿沼市,小山市,那須烏山市,茂木町
群馬県 富岡市,嬬恋村
埼玉県 県内全域
千葉県 県内全域
東京都 大田区,世田谷区,八王子市,あきる野市,日の出町,檜原村
神奈川県 川崎市,相模原市
新潟県 阿賀町
山梨県 上野原市
長野県 県内全域
静岡県 伊豆市,伊豆の国市,函南町

 そのため、上記「特定地域」に該当する特定土地等の贈与を、令和元年に行っている場合には、この公表による「調整率」を乗じて評価をする必要があることから、贈与税の申告書の提出はこの公表を待って計算した後、ということになります。

 令和元年分の贈与税の申告書の提出は、2月3日(つまり本日)から受付が開始されますが、実質3月以降の提出となるため、ご注意ください。ただし、申告等が自動延長されている指定地域(※)を除き、贈与の時期により申告期限が異なりますので、ご留意ください。

  • 平成31年1月1日〜令和元年10月9日令和2年8月11日
  • 令和元年10月10日〜12月31日:令和2年3月16日

(※)指定地域は、「台風19号に伴う災害 申告期限の延長指定へ」で、ご確認ください。

 この点も併せて確認しておきましょう。


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