作成日:2020/01/24
第三者作成書類からも外されています 提出不要となった源泉徴収票等の書類
すでにご案内の通り、平成31年度税制改正により、平成31年4月1日以降に提出する申告書に、従来添付を要していた書類のうち一部が添付不要となりました。
この点について、e-Taxサイトでも、よくある質問内での第三者作成書類の添付省略の制度説明ページにも記載されています。確認しましょう。
○e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。
次の書類について“対象となる第三者作成書類”から外されており、最終の“(注6)”に提出不要となった旨が記載されています。
- 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
- オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書
- 配当等とみなされる金額の支払通知書
- 上場株式配当等の支払通知書
- 特定口座年間取引報告書
書面申告だけでなく、電子申告でも不要となっています。改めて確認しておきましょう。
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