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作成日:2020/03/09
申告・納付期限延長対象は、国外財産調書や財産債務調書だけでなく届出にも波及 国税庁



 すでにご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税等の申告期限を一部延長する措置がとられています。

 申告期限の延長に伴い、同日期限で提出が必要な次の調書についてどうなるのか、その動向が注目されていましたが、これらについても期限が延長されることが国税庁のサイトで明らかとなりました。

  • 財産債務調書
  • 国外財産調書
○期限が延長される主な手続きについて(令和2年3月6日)

 上記の他にも、所得税に関しては、青色申告承認申請や、青色事業専従者給与に関する届出減価償却資産の償却方法の届出等についても、延長されることが明確となっています。

 3月6日現在、上記サイトで明確となった延長対象となる手続きは、以下のとおりです。

  • 申告所得税関係
    • 所得税及び復興特別所得税の確定申告
    • 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
    • 所得税の青色申告承認申請
    • 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
    • 所得税の青色申告の取りやめ届出
    • 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
    • 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
    • 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
    • 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
    • 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
    • 個人事業の開廃業等届出
  • 贈与税関係
    • 贈与税の申告
    • 贈与税の更正の請求
    • 相続時精算課税選択届出
  • 消費税(個人)関係
    • 消費税及び地方消費税の確定申告
    • 消費税及び地方消費税の更正の請求
  • その他
    • 国外財産調書の提出
    • 財産債務調書の提出

 なお、上記掲載以外でも同日期限のものに関して必ずしも延長措置がとられないとは限りません。「これはどうかな?」と思われるものがありましたら、お早めに提出先の税務署へ確認なさるとよいでしょう。


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