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作成日:2019/11/26
令和元年分確定申告(所得税、消費税等)の振替納付日



当初の記事掲載後、国税庁サイトで、2020年2月28日「申告期限等の延長」2020年3月11日「振替日」がそれぞれ公表されました。以下、最新情報(2020年3月11日現在)に内容を更新しました。

 令和元年分の確定申告について、振替納税を利用されている方の振替日が国税庁サイト上で公表されています。

○主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日

 申告所得税(復興特別所得税含む)、消費税(地方消費税含む)については、事前に手続きを行うことにより、口座振替を利用して納付することが可能です。

 その振替日は、法定納期限とは異なる日付であるため、毎年振替日を確認する必要があります。

 令和年分の確定申告に係る納期限は、次のとおりです。

申告所得税(復興特別所得税含む)
  • 法定納期限…令和2年3月16日(月) 令和2年(2020年)4月16日(木)
  • 振替日…令和2年4月21日(火) 令和2年(2020年)5月15日(金)
消費税(地方消費税含む)
  • 法定納期限…令和2年3月31日(火) 令和2年(2020年)4月16日(木)
  • 振替日…法定納期限…令和2年4月23日(木) 令和2年(2020年)5月19日(火)

 ちなみに、所得税についての法定納期限は、例年3月15日ですが、令和2年3月15日は日曜日であることから、その翌平日である16日月曜日が期限となっています。これは、申告書の提出期限も同様です。ご確認ください。なお、令和2年(2020年)2月28日に国税庁サイトで「申告期限等の延長」が発表されたことで、上記のとおり、申告・納付期限が延長されています

 ところで国税の納付方法は現金以外にも、上記の口座振替のほか、インターネットバンキングやクレジットカードなど、使える手段は年々増加しています。どのような納付方法が現在可能かは、下記URLより確認なさるとよいでしょう。

○[手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)

 なお上記URLではまだ掲載がされていませんが、平成30年分から(31年1月以後の納付分から)、自宅でQRコードを作成してコンビニ納付が可能となっています。その点は既にご案内しておりますが、こちらもあわせてご確認ください。


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