作成日:2020/03/10
国税の申告・納付期限の延長に伴う対応 国税庁告示
すでにご案内のとおり、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、所得税等の申告期限を一部延長する措置がとられています。
また、この申告期限の延長に伴い、財産債務調書や国外財産調書その他一部申請書等についても、延長されることが明らかとなった件も別途ご案内しています。
この延長に関して、3月6日付、国税庁長官名で告示が出された旨、国税庁サイトで公表されました。
○申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました(PDF/100KB)(令和2年3月6日)
こちらが根拠、ということになります。
国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について告示しました(PDF/100KB)(令和2年3月6日)」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020003-039.pdf
告示ですから、当然官報に掲載されています。官報からでも確認できます。(以下のURLは、4月以降変更されるものと思われます。ご留意ください。)
○国税通則法施行令第三条第二項の規定に基づき国税庁長官が同項に規定する対象者の範囲及び期日を定める件(国税庁一)
関連コンテンツ:
国税の申告・納付期限の延長に伴う対応 国税庁告示