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作成日:2020/01/27
令和元年分確定申告 申告書Bの様式変更と記入省略



 以前ご案内した通り、確定申告書の申告書Bについて、様式が変更されています。

 そこでも記載しましたが、年末調整(年調)による所得控除額項目と変更がない場合には、記載省略ができます。

 これまでは、第一表に控除額・第二表に「源泉徴収票どおり」と記載の上、必要な情報を記入していました。これらの記載を省略できる旨が、手引きに記載されています。確認しましょう。

○令和元年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用

 上記手引きには、年調を受けたサラリーマンについて、次の通り一部記入の省略ができる旨が記載されています。

区分 第一表I〜S欄 第一表㉑欄 第二表の各所得控除の該当欄
第一表のI欄からS欄のすべての金額が、年末調整を受けた金額と同じ場合 記入省略可能 源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」を転記 記入省略可能
第一表のI欄からS欄のいずれかの金額が、年末調整を受けた金額と異なる場合 年末調整を受けた金額と異なる所得控除 記入 I欄からS欄の合計額を記入 記入
上記以外の所得控除 源泉徴収票に記載されている控除額を転記 記入省略可能
出典:国税庁「令和元年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/002.pdf」

 サラリーマンが、医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除のみの適用を受ける場合については、この申告書Bではなく、申告書Aを用いて確定申告書を作成することができます。

 この他、申告書Aは所得が次の4種類である場合で、予定納税がない方が利用できる申告書の様式です。

  • 給与
  • 配当(総合課税)
  • 一時

 なお、国税庁サイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用して所得税の確定申告書を作成すると、申告書Aで作成できるものも全て申告書Bで作成されます。どちらを利用して作成すべきか悩むようであれば、申告書Bを用いて作成しておけば、まず間違いはありません。


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