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作成日:2019/11/27
個人事業者の消費税申告 課税期間の特例・中間申告分に係る振替納付日



 昨日、「令和元年分確定申告(所得税、消費税等)の振替納付日」について、ご案内しました。

 その際、消費税(地方消費税含む)についての振替日も案内しておりますが、消費税の申告は、課税期間の特例選択届出書を提出することで、課税期間を12か月ではなく1か月、3か月ごとに計算して申告納税することができます。

 この課税期間の特例適用者に係る納期限及び振替日も、国税庁サイトで公表されています。

○課税期間の特例適用者に係る納期限及び振替日について

 令和元年分を例にとった場合、当たり前ですが、1か月も3か月も最終の課税期間に係る法定納期限及び振替日は、原則の12か月と変わりません。

特例期間 課税期間 法定納期限 振替日
1か月 令和元年12月1日〜12月31日 令和2年3月31日(火) 令和2年4月23日(木)
3か月 令和元年10月1日〜12月31日 令和2年3月31日(火) 令和2年4月23日(木)

 なお、消費税の中間申告が年3回あるいは年11回必要な方の場合、12月以降にも振替日が存在しています。

○中間申告分の納期限及び振替日について
中間申告回数 区分 法定納期限 振替日
3回 中間3回目 令和元年12月2日(月) 令和元年12月26日(木)
11回 中間9回目 令和元年12月2日(月) 令和元年12月26日(木)
中間10回目 令和2年1月6日(月) 令和2年1月29日(水)
中間11回目 令和2年1月31日(金) 令和2年2月26日(水)

 消費税率が10%へ引上げられ、この2%UPに該当する業種の方は、たった2ヶ月ですが、ケースによっては差引納税額がかなり変わることになります。最終的な納期限(振替日)の段階での資金繰りに留意してください。


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